インフルエンザで会社を休む期間はいつまで?「熱が下がって2日」だけでは不十分な理由
インフルエンザに罹患したとき、「熱が下がればすぐに会社に行っても大丈夫だろうか?」と考えるビジネスパーソンは多いでしょう。しかし、インフルエンザは熱が下がった後も感染力を持っているため、自己判断での出社は非常に危険です。
この記事では、インフルエンザで休むべき期間の正しい知識と、なぜその期間が必要なのかという根拠、そして会社への適切な連絡・相談方法について、分かりやすく解説します。
1. 「熱が下がって2日」だけではダメ!法律に基づく正しい休養期間
インフルエンザの休養期間について考える際、まず知っておくべきは、「学校保健安全法」の規定です。これは学校の児童・生徒を対象とした法律ですが、感染症に対する考え方の基本として、多くの企業や医療機関でも参考にされています。
学校保健安全法では、インフルエンザによる出席停止期間を以下のように定めています。
「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあっては、三日)を経過するまで」
重要なのは、この2つの条件を両方とも満たす必要があるという点です。
条件 | 詳細 |
発症後5日 | 症状が出始めた日を0日目として、丸5日間が経過していること。 |
解熱後2日 | 平熱に戻った日を0日目として、丸2日間が経過していること。(幼児は3日) |
つまり、熱が下がったからといって、発症から5日経っていなければ出社はできません。逆に、発症から5日経っていても、熱が下がって2日経っていなければ出社はできないのです。
2. なぜ熱が下がっても休む必要があるのか?インフルエンザの感染力
「もう熱もないし、体調も良いのに…」と感じるかもしれませんが、この休養期間が必要な最大の理由は、インフルエンザウイルスの感染力にあります。
インフルエンザウイルスは、発症する前日から発症後3〜7日間は鼻や喉から排出され続けます。特に、解熱した後も約2日間は、ウイルス排出量が多いことが分かっています。
この「解熱後」の期間に出社してしまうと、本人は元気でも、周囲の同僚や取引先にウイルスをまき散らし、社内で集団感染を引き起こすリスクが極めて高くなります。
あなたの「大丈夫だろう」という自己判断が、会社全体の生産性を低下させ、大切な人の健康を脅かすことにつながりかねません。
3. 会社への連絡・相談の重要性
学校保健安全法はあくまで学校の法律であり、会社員には適用されません。会社員の場合、休養期間は会社の就業規則や規定によって定められています。
インフルエンザと診断されたら、以下の手順で会社に連絡しましょう。
1.速やかに会社に連絡する: 診断されたこと、医師から指示された休養期間を伝えます。
2.会社の規定を確認する: 会社の規定が学校保健安全法に準じているか、あるいは独自の規定があるかを確認します。
3.医師の「治癒証明書」の要否を確認する: 会社によっては、出社再開時に医師が発行する「治癒証明書」や「診断書」の提出を求める場合があります。
自己判断せず、必ず会社の指示に従い、規定された期間はしっかりと休養することが、社会人としての責任です。
【大切な予定を控えている方へ】もう一つの「備え」の選択肢
インフルエンザの流行期は、受験や重要なプレゼン、家族旅行など、「絶対に休めない大切な予定」と重なることがあります。
「ワクチンを打ったけど、それでも不安…」「家族にうつしたくない」
そんな強い不安や、万全の備えをしたいと考えるあなたには、インフルエンザの予防薬という選択肢があります。
予防薬は、インフルエンザ患者と接触した後や、流行期に感染リスクが高い方が、発症を抑えるために服用するものです。
人混みの中の病院で長時間待つことなく、自宅から手軽に予防薬の相談ができたら、どれほど安心できるでしょうか。
大切な予定を守るため、家族への感染を防ぐため、「もしも」の備えとして、オンライン診療を活用してみませんか?
フィットクリニックのインフルエンザ予防薬オンライン診療の特徴:
•オンラインで完結: 診察から処方まで、すべて自宅からスマホでOK。
•最短翌日配送: 必要な時にすぐ手元に届きます。
•医師による診察: 専門の医師があなたの状況に合わせて適切に診察します。
4. まとめ:正しい知識で自分と周囲を守る
インフルエンザは単なる風邪とは異なり、感染力が非常に強い感染症です。
•休養期間の原則: 「発症後5日」かつ「解熱後2日」を経過するまで。
•根拠: 解熱後もウイルス排出が続くため、周囲への感染を防ぐため。
•社会人の対応: 会社の就業規則・規定を最優先し、速やかに会社に連絡・相談する。
正しい知識と責任ある行動で、自分自身の治癒を早めるとともに、大切な職場や家族、社会全体を守りましょう。


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