ふるさと納税を利用する場合、ワンストップ特例制度によって確定申告が不要となります。
ワンストップ特例制度ができたことで、確定申告しなくてもふるさと納税の適用を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
本来ふるさと納税は、確定申告や個人住民税の申告をすることによって寄附金控除を受けるしくみになっています。
ワンストップ特例制度は、そうした申告を行わなくても寄附金控除を受けることができる制度です。
ワンストップ特例制度を利用すると、税金が住民税から控除されるので、住民税が安くなります。
ふるさと納税を行った翌年6月以降の住民税から控除されることになります。
ワンストップ特例制度は、確定申告が本来不要な人が利用することができるでしょう。
確定申告が必要になる人は、このワンストップ特例制度を利用することができませんので注意が必要です。
例えば、事業主や不動産収入がある、保険の満期金を受け取ったり不動産を売ったりした方です。
また、2か所以上から収入をもらっている、つまり給料以外の収入がある方も確定申告が必要となるので、ワンストップ特例制度を利用できません。
ワンストップ特例制度誰が利用できる?
確定申告をしなくていいのは魅力的に聞こえますが、確定申告が不要になる便利なワンストップ特例制度を受けるには一定の条件があります。
まずは、会社員であり給料を1か所からしかもらっていない、そして年収が2千万円以下であることです。
そして、医療費控除など他の控除を使う場合はそのための確定申告が必要になるので、ワンストップ特例制度を利用することができません。
自営業は本来確定申告が必要となり、ふるさと納税のために確定申告をしない理由にはならないので、同じくワンストップ特例制度は利用できません。
ワンストップ特例制度を受ける人は、ふるさと納税で寄附する自治体は5自治体までとなります。
同じ自治体でも、複数回寄付をするならその分カウントされますので覚えておきましょう。
公務員、サラリーマン「ワンストップ特例制度申請という方法」
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をする自治体が5つまでなら確定申告が不要になりますよ、という制度のことです。
たとえば自分の故郷にふるさと納税をする場合、寄附をする自治体は1つなので確定申告をしなくてもいいんですね。
ここでポイントなのはふるさと納税をした回数じゃなく、寄附先の自治体の数が5つまでということです。
同じ自治体に10回ふるさと納税をしたとしても確定申告は不要なんです。
これはとても便利な制度なので、確定申告をしたくないという人は積極的に利用していきましょう。
ワンストップ特例制度を申請できる人の条件
ワンストップ特例制度を申請できる人の条件は
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もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること
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ふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要がない方
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1年間のふるさと納税の寄附先が5つまでの人
となっています。
この3つの条件を満たしていれば、ワンストップ特例制度を使え、確定申告が不要になる仕組みですね。
簡単にまとめると、「ふるさと納税」以外に申告するものがない場合に利用できる制度が「ワンストップ特例制度」といことになります
確定申告してない「公務員やサラリーマン」の方であれば利用できます。
なので「ふるさと納税」に関係なく確定申告する必要がある人はワンストップ特例制度を使えないんです。
ワンストップ特例制度申請の方法
ワンストップ特例制度申請の方法は、必要書類を寄附先へと送るだけなので簡単です。
ワンストップ特例制度申請に必要な書類は「ワンストップ特例申請書」と「本人確認書類」です。
ワンストップ特例申請書の申請用紙
ワンストップ特例制度の申請は、ふるさと納税をした自治内へ、必要事項を記入したワンストップ特例申請書を送付することが必要なのです。
ワンストップ特例申請書は、各自治体から郵便で送られる場合も多いですが、自治体や総務省のホームページでも入手できます。
さとふる会員の方はさとふる会員の方はマイページから住所・氏名・自治体名が記入済みの申請用紙をダウンロードできます。
この機会に「さとふる」会員登録をしてみてはいかがでしたでしょうか?
ふるさと納税を行い、確定申告をせずワンストップ特例制度をご利用になる方はこちらのページをご覧ください。こちらでは、ワンストップ特例制度について、手続きの流れ・方法、確定申告との違いや、申請時の注意点などについて分かりやすく解説します。
ワンストップ特例申請書の本人確認書類
ワンストップ特例制度で必要になる本人確認書類は3パターンあります。
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マイナンバーカードの両面の写しが1つ。
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番号通知カードもしくは住民票の写しと運転免許証もしくはパスポートの写しが1つ。
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番号通知カードもしくは住民票の写しと健康保険証、年金手帳、寄付先自治体が認めている公的書類の中から2つの写しが1つ。
これらのいずれかを用意しておけば大丈夫です。
用意した書類「ワンストップ特例申請書」と「本人確認書類」を自治体へと郵送すればワンストップ特例制度の手続きが行われ、確定申告が不要になり仕組みです。
提出期限までに各自治体に書類を郵送する
提出期限までに自治体に「ワンストップ特例申請書」と「本人確認書類」を郵送しましょう!
「ワンストップ特例申請書」と「本人確認書類」の郵送期限は「ふるさと納税」をした翌年1月10日(必着)になります。
「ワンストップ特例申請書」と「本人確認書類」を提出期限までに不備のないように郵送するればOKです!
無事提出できれば、ふるさと納税をした年の翌年の住民税から減額されます。
減額後の年税額を、翌年の6月から翌々年の5月までの期間で分割で給与等から引かれます。
ワンストップ特例制度注意点
ワンストップ特例制度を利用に際しては、いくつか注意していただきたい点があります。
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確定申告をするとワンストップ特例制度による申出は無効
確定申告をすると、ワンストップ特例制度で申し込んだ場合でも、ワンストップ特例制度を利用することができません。
注意が必要な典型的なケースは、1年間に一定額以上の医療費が発生し、医療費控除の適用を受ける場合です。
医療費控除の条件を満たしていれば、確定申告をすることで医療費控除を受けることができますが、同時にワンストップ特例制度の住民税控除を受けることができないので、確定申告で寄付金控除を申請する必要があります。
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寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」の送付期限にご注意ください。
寄附金税額控除に係る特例申請書」は、翌年の1月上旬(10日)までに届くように各自治体に送付する必要があります。
この期限を過ぎてしまっても、確定申告で申請すれば問題はありませんが、ワンストップ特例制度の利用を検討されている方は、早めに準備を始めることをお勧めします。
特に、住宅ローン控除を利用する場合など、ワンストップ特例制度の恩恵を大きく受ける場面では、期限に注意する必要があります。
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申請書類は寄付件数に応じて作成する必要があります。
ワンストップ特例制度の上限は5自治体ですが、同じ自治体に複数回ふるさと納税の寄附をしても1回とカウントされます。
ただし、同じ自治体に複数回寄附した場合でも、必ずふるさと納税の寄附回数分の申請が必要ですのでご注意ください。
(1回の寄付につき1枚の申請書が必要です)。
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控除対象は住民税のみ
ワンストップ特例制度の適用を受けると、住民税のみが控除されます。
実際の控除額に差はありませんが、確定申告時のように所得税が還付されるわけではありません。
また、控除額は還付という形ではなく、毎月の住民税納付額から控除するという形で還元されます。
そのため、所得税の控除限度額に抵触しなければ、ワンストップ特例制度も確定申告も、原則として控除総額に差はありません。
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引越しなどで申込内容に変更が生じた場合は、「申請事項変更届出書」が必要です。
すでに「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を提出されている方で、寄附した年の翌年1月1日までの間に住所等の申請内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、「申請事項変更届」の提出が必要です。
下記の「申請事項変更届」に必要事項をご記入の上、寄附した年の翌年1月10日までに、当該申請書を提出した市区町村にご提出ください。
ワンストップ特例制度のよくある質問
- ワンストップ特例制度申請はいつからできますか?
- ワンストップ特例制度の申請は、入金日から可能です。
ワンストップ特例制度の申請には、「寄付金控除証明書」「寄付金受領証明書」は必要ありません。
- 年末調整で会社に申請する必要はないのでしょうか?
- 会社への申請は不要です。
会社へふるさと納税の申請をする代わりに、ワンストップ特例申請や確定申告で控除手続きを行ってください。
- ワンストップ特例制度の申請後、医療費控除等の確定申告に切り替える場合、何か手続きが必要ですか?
- ワンストップ特例制度の適用を受けた後でも確定申告は可能です。
ただし、確定申告を行うと、適用期間内に行ったワンストップ特例制度の申請がすべて無効となりますので、ワンストップ特例制度の申請を行った寄付金も含めて、確定申告を行ってください。
ワンストップ特例制度まとめ
やっぱり、ふるさと納税で唯一のデメリットになりそうなのが確定申告の手間ですよね。
しかし、公務員やサラリーマンだったら「ワンストップ特例制度」を利用すれば確定申告が不要になります。
その確定申告が不要になればもっと気軽にふるさと納税ができるようになるので「ワンストップ特例制度」はとても嬉しい制度です。
ぜひ、公務員やサラリーマンの方もふるさと納税を利用してみてはいかがでしたでしょうか?