一般家庭がふるさと納税を利用する場合はどんな点に注意したらよいのでしょうか?
ふるさと納税はお得とよく言われますが、お子さんがいる一般家庭についてはどうなのか気になりますね。
一般家庭はふるさと納税で得をするのか
ふるさと納税は、寄付額のうち自己で負担する金額2,000円を差し引いた分が所得税・住民税から控除されるしくみです。
所得が低い場合は所得税・住民税が非課税となるので、ふるさと納税をしても税金から控除されることがなくなります。
所得税だけ払っていて、住民税が非課税となっている場合も、ふるさと納税によって税金の控除にはなりません。
一般家庭で小さいお子さんがいる場合、扶養控除を受けているかもしれません。
また、専業主婦など配偶者控除を受けている場合は、税金がすでに控除されていることがあります。
その場合でも、もちろんふるさと納税を行うことはできますが、ふるさと納税から受けるメリットはほとんどなく、損する場合もあるので注意が必要です。
ふるさと納税からメリットを受けられる人は、配偶者控除や扶養控除がない、または高収入で税金が多く取られている人でしょう。
共働きをしている夫婦や、独身で扶養する家族のいない人はふるさと納税から受ける恩恵が大きいと言えます。
年収200万円未満はメリットなし。
年収が200万円以下だと、ふるさと納税のメリットがなくなるケースが多い。
条件によっては、年収が200万円以下の場合、限度額が0円となり、税金の控除を受けられなくなります。
税額控除を受けられない場合、ふるさと納税と通常の住民税・所得税の2倍の金額を納める必要があります。
また、返礼品を受け取るためには寄付金額が5,000円以上である必要があるため、限度額が5,000円未満となり返礼品を受け取ることができないケースもあります。
ただし、扶養家族の年齢や共働きの有無などの条件によっては、年収が200万円以下でも少額の寄付が可能な場合があります。
まずはシミュレーションしてみましょう。
ふるさと納税において重要な税控除の目安が計算できるシミュレーションをご案内します。ご自身の控除上限額をきちんと把握しておけば、自己負担2,000円のみで効率的にふるさと納税を行えます。
一般家庭は何に注意したらいい?
お子さんがいる家庭でも、果たして非課税になっているのか分からないかもしれません。
正確な情報は源泉徴収票で知ることができますし、役所で確認することもできます。
一般家庭で年収が少なく高校生以上の子供がいる場合、また他の控除を受けている場合にふるさと納税を利用するのは注意が必要です。
所得税・住民税が軽減措置されていたり非課税になっていることがあるからです。
ふるさと納税の上限額も低くなるため、寄付をして損することになるかもしれません。
ふるさと納税をお得に利用したいという一般家庭は、税務署や役所に相談して自分の上限額の目安を確認することをおすすめします。
控除限度額を超えた場合は自己負担となります。
ふるさと納税の金額が控除限度額を超える場合は、超過分をご負担いただきます。
控除・還付されませんのでご注意ください。
自己負担額をお支払いいただくことで、お支払い金額が増える可能性があります。
限度額を超えないよう、事前に控除限度額をご確認の上、ふるさと納税をご利用いただくことをおすすめします。
なお、限度額を超えた場合でも、確定申告で申請すれば、超えた金額の一部が「寄附金控除」の基礎控除として控除されます。
ただし、これはあくまで控除額の一部であり、限度額を超えた分は基本的に自己負担となります。
名前が違う場合は控除されません
寄付金を支払った人の氏名と控除申請者の氏名が異なる場合は、寄付金控除を受けることができません。
寄附者の氏名と寄附に使用したクレジットカード等の名義が異なる場合は、寄附をお受けできません。
例えば、妻が夫の名義で寄付をするつもりが、妻名義のクレジットカードで決済してしまった場合。
寄付者が家族であっても控除対象とはなりませんので、決済の際には寄付者と同一名義のクレジットカードを使用することが望ましいでしょう。
まとめ
デメリットや注意すべき点はありますが、デメリットを理解しポイントを押さえれば、ふるさと納税は寄付する側にもされる側にもメリットの多い制度だと思います。
この制度を上手に活用して、自治体を応援していきましょう。
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