ふるさと納税で寄付をした場合、自己負担金はかかるため全額が控除されるわけではありません。
では自己負担金とはどんなものかも見ていきましょう。
ふるさと納税の寄附金控除について
ふるさと納税で寄付をした場合、税金が全額控除になるわけではありません。
確定申告することによって、税金は寄付をした金額から自己負担額の2,000円を除く全額が控除されます。
これは、寄付金控除という免税措置がとられるためで、国や地方の自治体、また特定の団体に寄付をする場合にこの寄付金控除を受けることができます。
同じようにふるさと納税は、地方の自治体へ寄付をする制度なので、寄付金控除によって免税措置が受けられるのです。
自己負担金の2,000円を超えた分は、所得税・住民税から控除されるというしくみになっています。
実質2,000円の自己負担金で寄付できる金額は、年収や扶養する家族などによって異なります。
自分では分かりにくいですが、総務省のウェブサイトなどで算出することができるでしょう。
ふるさと納税自己負担金とは
ふるさと納税の寄付金控除には、自己負担額が設定されています。
自己負担額は2,000円で、つまり寄付金のうち2,000円を自分で負担するというものです。
寄付金から2,000円を差し引いたものが税金から控除されるのです。
控除額は、所得税からの控除と、住民税からの控除に内訳が分かれます。
所得税からの控除の場合、ふるさと納税を行った翌年の3月に所得税還付金として戻ってきます。
住民税からの控除の場合は、ふるさと納税を行った翌年の6月に控除となり住民税から差し引かれるのです。
2,000円を超える分は所得税・住民税から控除されますが、限度額があるので注意が必要です。
さらに覚えておきたい点として、自己負担額2,000円のみで所得税・住民税から控除を受けるには確定申告する必要があります。
確定申告を忘れずにして、ふるさと納税から恩恵を受けていきましょう。